当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
●当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客様に損害を与えてしまった場合には、
募集代理店として販売責任を負います。
●当金庫は、お客様に引き受け保険会社名をお知らせするとともに、
保険契約を引き受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること
その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて
適切な説明を行います。
●当金庫は、取り扱い保険商品の中からお客様が適切に商品をお選びいただける
ように情報を提供いたします。
●当金庫の取扱商品から募集人が予め定めた推奨基準・理由に基づき選択した
商品をご提案する場合は、その基準・理由を適切にご説明いたします。
●当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険(※)、一時払い終身保険(※)、
住宅関連の長期火災保険債務返済支援保険、積立傷害保険(年金払いを含む)」
を除く保険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただける
お客様の範囲や保険金額等に制限が課せられています。
(※)の保険商品は、個人契約の場合のみ(以下同じ)。
(1)保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫
の会員の方を除き、制限の課せられている保険商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方
(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
➁従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法
人等の従業員・役員の方」が保険契約者となる「個人年金保険・一時払終身保
険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)」
の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金
合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていた
だきます。
・生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
①診断等給付金(一時金形式):1保険事故につき100万円
②診断等給付金(年金形式) :月額換算5万円
③疾病入院給付金 :日額5千円【特定の疾病に限られる保険は
1万円】※合計1万円
④疾病手術等給付金 :1保険事故につき20万円【特定の疾病に
限られる保険は40万円】※合計40万円
●当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お
客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または
保険会社と連携してご対応させていただくことがございます。
●当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理
いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切
に管理いたします。
当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
●当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令
等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客様に損
害を与えてしまった場合には、
募集代理店として販売責任を負います。
●当金庫は、お客様に引き受け保険会社名をお
知らせするとともに、
保険契約を引き受け、保険金等をお支払いす
るのは保険会社であること
その他引受保険会社が破たんした場合等の保
険契約に係るリスクについて適切な説明を行
います。
●当金庫は、取り扱い保険商品の中からお客様
が適切に商品をお選びいただけるように情報
を提供いたします。
●当金庫の取扱商品から募集人が予め定めた推
奨基準・理由に基づき選択した商品をご提案
する場合は、その基準・理由を適切にご説明
いたします。
●当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険(※
)、一時払い終身保険(※)、住宅関連の長期火
災保険債務返済支援保険、積立傷害保険(年金
払いを含む)」を除く保険商品につきましては
、法令等により以下のとおりご加入いただけ
るお客様の範囲や保険金額等に制限が課せら
れています。
(※)の保険商品は、個人契約の場合のみ(以下
同じ)。
(1)保険契約者・被保険者になる方が下記の
いずれかに該当する場合には、当金庫
の会員の方を除き、制限の課せられてい
る保険商品をお取扱いできません。
①当金庫から事業性資金の融資を受けている
法人・その代表者・個人事業主の方
(以下、総称して「融資先法人等」といいま
す)
➁従業員数が20名以下の「融資先法人等」
の従業員・役員の方
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」
「従業員数が21名以上の融資先法
人等の従業員・役員の方」が保険契約者
となる「個人年金保険・一時払終身保
険を除く生命保険商品・傷害保険を除く
第三分野の保険商品(医療保険等)」
の契約につきましては、保険契約者一人
あたりの通算保険金額その他の給付金
合計額(以下「保険金額等」といいます
)を、次の金額以下に限定させていた
だきます。
・生存または死亡に関する保険金額等1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する
保険金額等
診断等給付金 (一時的形式) |
1保険事故につき 100万円 |
---|---|
診断等給付金 (年金形式) |
月額換算5万円 |
疾病入院給付金 | 日額5千円[特定の疾病に限ら れる保険は1万円] ※合計1万円 |
疾病手術等給付金 | 1保険事故につき20万円 [特定の疾病に限られる保険は 40万円]※合計40蔓延 |
●当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内
容や各種手続き方法に関するご照会、お客
さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の
業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受保
険会社所定の連絡窓口へご案内、または保
険会社と連携してご対応させていただくこ
とがございます。
●当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録
し 、保険期間が終了するまで適切に管理
いたします。また、お客さまから寄せられ
た苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に
管理いたします。