預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保をはかることによって、
信用秩序を維持することを目的としています。
(金融庁ホームページより転載)

 

預金保険制度の対象となる預金等の範囲について

預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金は)、全額保護されます。


定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、
預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され
元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。


それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
(金融庁ホームページより転載)

 

 

 

その他詳しくは、金融庁預金保険機構のホームページをご覧ください。

預金保険制度について

預金保険制度は、万が一金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の確保をはかることによって、
信用秩序を維持することを目的としています。
(金融庁ホームページより転載)

 

預金保険制度の対象となる預金等の範囲について

預金保険制度により、当座預金や利息の付かない普通預金等(決済用預金は)、全額保護されます。


定期預金や利息の付く普通預金等(一般預金等)は、預金者1人当たり、1金融機関ごとに合算され元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。


それを超える部分は、破綻した金融機関の残余財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
(金融庁ホームページより転載)

 

 

その他詳しくは、金融庁預金保険機構のホームページをご覧ください。